住宅ローンの基礎知識

8.収入合算、連帯債務

収入合算、連帯債務

住宅ローンをご利用する場合、世帯収入を合算して融資を受けることもできます。
ご夫婦共働きのダブルインカム世帯、親子同居世帯など収入のある方が複数いらっしゃる場合、
収入を合算することにより借入限度額を延ばすことができます。

収入合算ができるのは、原則は同居予定の配偶者、両親、子供、婚約者などです。
兄弟姉妹は認められていませんが、合算可能な直系親族や配偶者がいない場合に認められる場合もあります。
また、金融機関によっては、合算者の雇用形態や収入制限がある場合もありますので、注意が必要です。

また、合算できる金額は、金融機関によって異なります。

  1. 収入全額を合算できる場合
  2. 収入金額の1/2が上限となる場合
  3. 申込者本人の収入の1/2が上限となる場合

収入合算を行う場合、合算者は申込者本人と共に債務(又は債務の保証)を負うこととなります。

1.連帯保証人となる場合
申込み本人と連帯して債務の保証を負います。ただの保証人と違い、申込み本人(主たる債務者)と同じ責任を負うことになります。 この場合、合算者は債務者とはならないため住宅ローン控除が受けられるのは主たる債務者のみとなる事に注意が必要です。
2.連帯債務者となる場合
申込み本人と合算者、二人とも同じ債務を負ってローンを返済していく義務があります。 債権者である金融機関は、返済が終わるまで申込み本人(主たる債務者)と合算者(従たる債務者)のどちらにも請求できる事に なっています。 この場合、合算者自身も債務を負うため、申込み本人と合算者両方とも住宅ローン控除を受ける事ができます。 (ただし、全体の控除額が二分割されます)

収入合算を行う場合、連帯保証人か連帯債務者かにより、住宅ローン控除の減税額が異なります。
申込み本人と合算者の収入と納税額から減税効果の高い方を選択することが、おすすめです。

尚、頭金だけ出資してローンを組まない場合は担保提供者となりますが、
金融機関からは、住宅ローンの連帯保証人あるいは連帯債務者になることが求められるケースがあります。

前へ 次へ